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新築一戸建て購入の相場は?諸費用の目安やかかる税金も詳しく解説します

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新築一戸建て購入の相場は?諸費用の目安やかかる税金も詳しく解説します イメージ

新築一戸建ての購入を検討する場合、一般的には土地と建物がセットになった建売住宅か、建設会社やハウスメーカーに依頼して建てる注文住宅のどちらかを検討することになるでしょう。

土地の価格や大きさ、建物の仕様によって総額は異なりますが、ある程度相場を把握しておきたいものです。

 

この記事では新築一戸建ての相場や購入時にかかる諸費用、かかる税金について詳しく解説します。

新築一戸建ての相場はいくら?

新築一戸建ての購入を考えたとき、気になるのは相場や購入にかかる費用ではないでしょうか。自分の予算では難しいのではないかと感じ、新築一戸建ての購入に踏み切れずにいる方もいるかもしれません。

また諸費用や税金がいくらかかるのか分からず、「資金計画をどのように立てたらよいのだろう」と悩んでいる方も少なくないでしょう。この章ではまず、新築一戸建ての相場について解説します。

建売住宅よりも注文住宅のほうが相場は高め

新築一戸建ての購入を考えたとき、通常は建売住宅と注文住宅のどちらかを選択することになります。土地と建物をセットにして販売されているのが建売住宅、建設会社やハウスメーカーに依頼して、土地に合わせて建てるのが注文住宅です。

住宅金融支援機構のデータによると、フラット35を利用した方の平均購入価格は、建売住宅は3,719万円、注文住宅(土地取得費含め)は4,694万円です。土地を別に購入する注文住宅と建売住宅とでは、1,000万円近く差があることが分かります。

  建売住宅 土地付き注文住宅
全国平均額(2022年度) 購入価格:3719.0万円 購入価格:4694.1万円 (建設費:3194.6万円 土地取得費:1499.5万円)

参考:住宅金融支援機構「2022年度フラット35利用者調査」

エリアや建設会社によって相場は異なる

建売住宅、注文住宅に限らず、購入先や建物の構造によって相場は異なります。建物面積が大きい場合、坪単価が割安になる傾向もありますし、選ぶ仕様やプランによっても違ってきます。

新築一戸建ての相場は土地の価格も影響します。例えば首都圏では、建売住宅の平均額は4,343万円、注文住宅は5,406万円となっており、全国平均額よりも値が著しく大きくなります。

以下は、住宅金融支援機構の2022年度のデータをもとにエリア別の建設費と建物面積、敷地面積の平均値をまとめたものです。注文住宅は建売住宅に比べて、住宅面積・敷地面積ともに広いことが分かります。

  建売住宅平均額 住宅面積の平均値 敷地面積
全国 3719.0万円 101.9㎡ 136.9㎡
首都圏 4342.9万円 98.3㎡ 116.7㎡
近畿圏 3713.0万円 102.1㎡ 110.4㎡
東海圏 3151.1万円 105.7㎡ 161.5㎡
その他の地域 2947.5万円 105.9㎡ 184.0㎡
  注文住宅平均額 (土地含む) 住宅面積の平均値 敷地面積
全国 4694.1万円 111.5㎡ 201.6㎡
首都圏 5406.1万円 107.7㎡ 149.9㎡
近畿圏 4893.8万円 112.5㎡ 153.8㎡
東海圏 4693.9万円 116.0㎡ 214.6㎡
その他の地域 4151.0万円 112.5㎡ 244.8㎡

参考:住宅金融支援機構「2022年度フラット35利用者調査」

土地や建築資材の価格高騰により相場も上昇傾向

近年の物価高により建築資材が高騰しており、人件費の上昇も相まって建設費は年々上がっています。また土地の価格も上昇していることもあり、住宅を購入する人の予算も上がっています。

次のグラフは、直近10年間の全国のフラット35利用者の融資金をグラフにしたものです。土地付き注文住宅、建売住宅、注文住宅を購入した人の借入額は、2012年から2022年まで右肩上がりに上昇していることが分かります。

参考:住宅金融支援機構「2022年度フラット35利用者調査」

また2025年4月から全ての新築住宅は省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ適判手続きが必要になります。省エネ住宅は光熱費の削減を期待できますが、今後も建築費が上がることが予想されるでしょう。将来的に新築一戸建ての購入を検討している方は、相場が上昇傾向であることを考慮し、早めの計画をおすすめします。

諸費用を含めて資金計画を立てる

新築一戸建ての購入を検討する際は、資金計画を立てることが重要です。新築一戸建ての購入代金以外の諸費用が、どの程度かかるのか把握しておきましょう。

購入費用以外にかかる諸費用の目安は?

新築一戸建ての購入代金以外に、諸費用がかかります。同時に土地を購入するかどうかによっても異なりますが、注文住宅の購入であれば物件価格の3~6%、建売住宅であれば6~9%が目安です。

例えば4,000万円の注文住宅であれば120~240万円、建売住宅であれば240~360万円諸費用がかかります。もし土地を購入して注文住宅を建てる場合は、土地と建物の総額の10~12%の400~480万円を想定しましょう。

購入物件 諸費用の目安
注文住宅 注文住宅の価格の3~6%
注文住宅・土地 注文住宅+土地の価格の総額の10~12%
建売住宅 建売住宅の価格の6~9%

諸費用の内訳

諸費用は、購入する物件によってかかる場合と、かからない場合があります。代表的な諸費用を紹介しますが、実際には建築依頼先や売主、不動産会社に確認しましょう。

  • 印紙税
  • 登記費用
  • 住宅ローンの手数料・保証料
  • 仲介手数料
  • 火災保険料・地震保険料

印紙税

建設工事請負契約書や不動産売買契約書は印紙税法上の課税文書であるため、契約時には所定の収入印紙を貼付して印紙税を納付することになります。なお2027年3月31日までに作成する、建設工事請負契約書や不動産売買契約書には軽減措置があり、印紙税額が軽減されます。

例えば4,000万円の注文住宅の工事請負契約を締結する際は、本来2万円分の収入印紙を貼る必要がありますが、軽減措置により1万円に軽減されます。なお土地を購入する場合は、不動産売買契約書にも印紙を貼ることになります。

契約金額 本則税率 軽減後の税率
建設工事請負契約書 不動産売買契約書
10万円超50万円以下 100万円超200万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 200万円超300万円以下 1千円 500円
100万円超500万円以下 300万円超500万円以下 2千円 1千円
500万円超1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超5千万円 2万円 1万円
5千万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円
5億円超10億円以下 20万円 16万円

参考: 国税庁「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」

登記費用

不動産登記には、いくつか種類があります。新築一戸建てを建てる際は、建物表題登記・所有権保存登記、土地を購入する際は所有権移転登記、住宅ローンを借り入れる際は、抵当権設定登記を行います。登記には登録免許税がかかりますが、登記の種類によって税率は異なります。

建物表題登記は土地家屋調査士、所有権保存や所有権移転登記、抵当権設定登記は司法書士へ依頼することになり、それぞれ報酬を支払うことになります。依頼先によっても多少異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

登記の種類 税額の求め方(軽減税率) 報酬額の相場
建物表題登記 登録免許税はかかりません 8~12万円
所有権保存登記 固定資産税評価額×0.4%(0.15%) 2.5~3万円
所有権移転登記(土地) 固定資産税評価額×2.0%(1.5%) 4~5万円
所有権移転登記(建物) 固定資産税評価額×2.0%(0.3%) 4~5万円
抵当権設定登記 借入金額×0.4%(0.1%) 3.5~4万円

※土地の所有権移転は2026年3月31日まで、建物の保存登記と所有権移転登記は2027年3月31日まで軽減措置により軽減税率が適用になります。

参考:国税庁「登録免許税の税額表」

参考:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬アンケート結果」

住宅ローンの手数料・保証料

住宅ローンを借入れする場合は、金融機関の手数料がかかります。「融資額×2.2%(税込)」の手数料がかかるものの保証料がかからないケースや、手数料を3~5万円程度で定額制にしている場合もあります。

その場合手数料以外に保証料が別途かかったり、金利が高くなったりすることもあるので、実際に借入れする際は手数料と保証料について確認しておきましょう。

仲介手数料

建売住宅を売主から直接購入すれば仲介手数料はかかりませんが、不動産会社に仲介を依頼して、土地や建売住宅を購入する際は通常仲介手数料がかかります。

購入する物件価格に応じて仲介手数料を求める計算式は異なり、400万円以上の場合は「物件価格×3%+6万円+消費税」と計算できます。

例えば2,000万円の土地を購入する場合、仲介手数料の上限額は以下の通り計算します。

2,000万円×3%+6万円+消費税=726,000円(税込)

物件価格が400万円以下の場合は、以下の速算式で計算してください。

不動産売買価格 仲介手数料の上限額
400万円超 物件価格×3%+6万円+消費税
200万円超400万円以下 物件価格×4%+2万円+消費税
200万円以下 物件価格×5%+消費税

火災保険料・地震保険料

金融機関で住宅ローンを借り入れる場合、火災保険の加入が条件になるケースがほとんどです。金融機関から火災保険商品を提案されることもありますが、保険会社やプランは自由に選ぶことができます。

ちなみに火災保険は1年ごとに加入することもできますが、保険期間を5年もしくは一括払いにしたほうが割安になる傾向があります。補償切れには注意し、自分に合った期間やプランを選びましょう。

地震保険は任意ですが、地震による火災は火災保険で補償されません。火災保険に加入するまでに、地震保険に加入するか否か検討しておきましょう。

手付金や中間金は現金で用意する

新築一戸建てや土地を購入する際は、契約時に手付金が必要になります。手付金は物件価格の5~10%が相場で、例えば4,000万円の場合は、200~400万円です。

建売住宅の場合は決済時に残代金を一括して支払うのが一般的ですが、注文住宅の場合は手付金以外に着工金や中間金を支払うケースもあり、自己資金が足りず支払えないというケースも少なくありません。

金融機関に対して、つなぎ融資や分割での融資が可能かなど、相談しておくようにしましょう。

つなぎ融資とは?

つなぎ融資とは、住宅ローンが実行される前に、一時的に借り入れする融資です。つなぎ融資はあくまでも住宅ローン実行までのつなぎのため、通常住宅ローン実行時に返済することになります。

住宅ローンの金利より高めに設定されていることが多く、借入期間が長くなると利息が負担になる可能性があります。

自己資金が少ない人にとって便利な融資といえますが、返済について必ずシミュレーションしておきましょう。

購入後にかかる税金とは?

新築一戸建てを購入した後に税金が発生します。納税時期になって困らないためにも、どのような税金があり、どのくらいかかるのかあらかじめ想定しておきましょう。最後に3つの税金について解説します。

  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 都市計画税

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を購入した後に一度だけ課税される税金です。申告期限は都道府県によって異なりますが、申告しないと軽減措置が受けられないこともあるので、忘れないように注意しましょう。

なお購入後新築された時期に応じて控除があり、税額を求める計算式と控除額は以下の通りです。

不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×税率(%)

新築された日 控除額
1997年4月1日以降 1,200万円
1989年4月1日~1997年3月31日 1,000万円
1985年7月1日~1989年3月31日 450万円
1981年7月1日~1985年6月30日 420万円
1976年1月1日から1981年6月30日 350万円

税率は本来4%ですが、宅地と住宅に対しては軽減措置があり、2027年3月31日までは3%になります。

一定の新築住宅は、1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)控除されます。固定資産税評価額は建築費の50~60%となることが多く、建物の評価額によっては不動産取得税が非課税になることも少なくありません。

土地については2027年3月31日までに取得した場合、評価額は1/2になり、税率は3%になります。

不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2-軽減額※)×3%

※軽減額は45,000円、もしくは土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m2まで)×3%のどちらか大きい方になります。

不動産取得税の計算や申告について不明点があれは、建設会社や不動産会社に相談してみましょう。

参考:福岡県「不動産取得税とは」

固定資産税

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有する人に対して課税する地方税(市区町村税)で、1月1日の所有者が納税義務者になります。市区町村によって多少異なりますが、毎年4月ごろに納付書が届くので、一括もしくは年4回の納付期限ごとに納付しましょう。

固定資産税は、固定資産税評価額に税率を乗じて算出します。税率は市区町村ごとに定めることができますが、原則は1.4%です。

建物の固定資産税評価額は構造や仕様によって異なり、正確な金額は納付書が届くまで分かりません。おおよその金額については、建設会社や不動産会社に相談しましょう。

固定資産税=固定資産税評価額×税率(%)

参考:総務省「固定資産税の概要と歴史」

都市計画税

都市計画税は、市街化区域内の土地や建物を所有する人に対して課税する地方税(市区町村税)です。都市計画事業や土地区画整理事業の財源とすることを目的としており、市街化区域であっても課税されないこともあります。

固定資産税と同じように、市区町村から4月ごろに納付書が届きます。一括もしくは4回の納付期限ごとに納付するようにしましょう。

税率は0.3%が上限で、市区町村によって異なることがあります。

都市計画税=固定資産税評価額×税率(%)

参考:総務省「都市計画税の概要と歴史」

まとめ

新築一戸建と一口にいっても注文住宅と建売住宅があり、それぞれ相場やかかる諸費用が異なります。

注文住宅は土地に合わせてプランを建てられるのが魅力ですが、希望を盛り込んでいくうちに建築費が高くなる傾向があります。事前に相場やかかる諸費用を把握し、無理のない返済計画を立てましょう。

建売住宅は土地と建物がセットになっているため、総額を把握しやすく、資金計画を立てやすいのが特徴です。また完成済みの物件であれば、実物を確認することもできます。

ネクストの家の建売住宅は、デザイン性が高く、地球環境に配慮したエコな住宅です。また土地探しもお手伝いしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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